自立支援教育訓練給付金
就職・転職・スキルアップのために、「資格がとりたい」「技能を身につけたい」という母子家庭のお母さんが対象講座を受講すると、受講料の20%(上限10万円)が助成されます。
※母子家庭向けの教育訓練給付金は、雇用保険の教育訓練給付制度と同じ内容です。雇用保険に未加入または加入期間が短いなどの理由により、雇用保険の給付制度を受けられない方が、同様の制度を受けられるように設けられているものです。
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★対象となる方
名古屋市内にお住まいの20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さんで、次の要件のすべてを満たしている方
★対象となる講座
雇用保険の教育訓練給付制度の対象となっている講座
★受講開始前の講座指定
教育訓練給付金を受けるためには、講座の受講開始前に受講したい講座の指定を受ける必要があります。受講開始前にお住まいの区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)で必ずご相談ください。
高等技能訓練促進費(修了一時金を含みます)
母子家庭のお母さんが、就職・転職・スキルアップのため、2年以上学校に通学して必要な資格を取る場合に、修学期間中、世帯の課税状況に応じて毎月一定額を補助するものです。
また、修学期間修了後、修了一時金も支給します。
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★対象となる方
名古屋市内にお住まいの20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さんで次の要件のすべてを満たしている方
★対象となる資格
高等技能訓練促進費の対象資格は以下のとおりです。
「その他の国家資格」についてはご相談ください。
- 看護師・准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 保健師
- 助産師
- 理容師
- 美容師
- 栄養士
- その他の国家資格で、特に対象者の経済的自立に必要と認められる資格
★支給期間及び支給額
○高等技能訓練促進費
ア 平成24年 3月31日までに修学を開始される方
| 支給期間 |
修学期間の全期間
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| 支給月額 |
市民税非課税世帯 月額 141,000円
市民税課税世帯 月額 70,500円 |
イ 平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日までに修学を開始される方
| 支給期間 |
修学期間の全期間(ただし、最大 3年)
※4年課程の場合、最後の 1年間は支給されません |
| 支給月額 |
市民税非課税世帯 月額 100,000円
市民税課税世帯 月額 70,500円 |
※平成25年度以降に修学を開始される方の内容は未定です。平成25年度以降の制度内容は、
概ね平成25年1月以降でないと国から示されません。
○修了一時金・・・修学期間終了後、修了一時金を支給(1回のみ)
A |
市民税非課税世帯 |
50,000円 |
B |
市民税課税世帯 |
25,000円 |
★申請受付期間
4月1日〜4月30日及び10月1日〜10月31日(いずれも土日・休日を除く)
この期間以外は受付できません。また、申請を希望する場合は事前相談が必要です。
★事前相談
高等技能訓練促進費を受けるためには、修学先の学校を決定する前にお住まいの区役所民生
子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)で事前相談が必要です。
既に資格取得のために学校に通学中の場合は、すみやかに区役所・支所までご相談ください。