児童扶養手当試算

手当額試算

この試算画面は、あなたが自分の収入や養育費の額などを入力することにより、 ひとり親家庭の方に支給される手当(児童扶養手当、名古屋市ひとり親家庭手当、愛知県遺児手当)と児童手当の額を試算するものです。 生活設計の参考にご活用ください。
試算額のため、実際に支給可能な金額とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。
手当によって支給要件が異なりますので、支給されない手当がある場合もあります。 また、同居親族の方の所得制限によって支給されない場合もあります。

(注)算出される金額は令和5年4月1日からの試算額です。

手当支給の要件など詳しくはお住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)にお問い合わせください。

区・支所の連絡先一覧は以下になります。
・区役所民生子ども課一覧
  https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000094907.html
・支所区民福祉課一覧
  https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000094912.html

就労収入(月)

該当する区分(時給、日給など)をチェックし、給料額、日数、時間数などを入力してください。(入力されていなければ0円で計算します。)

時給 日数 時間
日給 日数
週給
月給

就労収入(年)

就労収入(月)以外の収入(ボーナスなど)を入力してください。(入力されていなければ0円で計算します。)

社会保険料控除以外の控除

医療費控除など社会保険料控除以外に税金の控除があれば入力してください。(入力されていなければ0円で計算します。)

年間養育費

離婚された方の場合、手当を請求する前年(請求する月が1月~6月の場合は前々年)の1月~12月に受け取った養育費の額を入力してください。(入力されていなければ0円で計算します。)

あなたの年金受給

あなたが遺族年金や遺族補償等の公的年金給付等を受給している場合はチェックを入れ、年金額の月額を入力してください。
障害基礎年金等(※)を受給している場合、年金額(月額)には障害基礎年金額を含めず、障害基礎年金額(月額)に入力してください。
障害基礎年金(3級)を受給している場合、年金額(月額)に含めてください。
※国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
※例:障害基礎年金(2級)を65,000円受給している場合
・年金額(月額)0円
・障害基礎年金額(月額)65,000円

年金受給有

年金額(月額)

障害基礎年金額(月額)

お子様の生年月日

お子様の生年月日を以下の形式で入力してください。
平成12年1月1日の場合   2000/01/01

第1子生年月日
第2子生年月日
第3子生年月日
第4子生年月日
第5子生年月日
第6子生年月日

お子様の年金受給

お子様が遺族年金や遺族補償等の公的年金給付等を受給している場合はチェックを入れ、お子様ごとに年金額の月額を入力してください。
※障害基礎年金等を受給している場合、子年金額(月額)には子の加算額は含めず、子加算額(月額)に障害基礎年金等の子の加算額を入力してください。

お子様の年金受給有無

第1子年金額(月額)

第2子年金額(月額)

第3子年金額(月額)

第4子年金額(月額)

第5子年金額(月額)

第6子年金額(月額)


第1子加算額(月額)

第2子加算額(月額)

第3子加算額(月額)

第4子加算額(月額)

第5子加算額(月額)

第6子加算額(月額)

扶養人数

税法上の扶養人数と児童数が同人数でなければ、扶養人数を入力してください。 (※同人数の場合は入力の必要はありません) (※今後離婚をお考えの方などで、お子様が夫の扶養に入っている場合は0人と入力してください)

制度についての詳細はこちら 名古屋市 Webサイト

児童扶養手当

お子様が18歳になるまでの支給です。
(手当額は所得額に応じて1人目は44,140円~10,410円、2人目は10,420円~5,210円、3人目以降は6,250円~3,130円)
6年目以降2分の1に減額される内容で試算しています。
(一定の要件に該当し、期限までに届け出を行えば減額適用除外になります。)

名古屋市ひとり親家庭手当

受給開始から3年間の支給です。
(1年目9,000円~4,500円、2年目4,500円~3,000円、3年目3,000円)

愛知県遺児手当

受給開始から5年間の支給です。
(1年目~3年目4,350円、4年目~5年目2,175円)
また、公的年金等を受けることができる場合は愛知県遺児手当の受給はできません。

児童手当

中学校3年生までの支給です。
(3歳未満又は3歳以上小学校修了前(第3子以降) 月額15,000円)
(3歳以上小学校修了前(第1、2子)又は中学生 月額10,000円)
あなたの所得が所得制限限度額以上である場合は、お子様の人数や年齢区分にかかわらず、お子様1人につき月額5,000円の支給となります。


ページTOPへ
//